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> 会社設立日記
フランチャイズ加盟料
フランチャイズの加盟料は将来戻ってくるものでもなく、また加盟する事による対価とみられますので、仕入税額控除することは可能です。
しかし、法人税法上は支出した期で経費に計上することが出来ず繰延資産として一定の期間で償却(経費に計上)することになります。
このような繰延資産で100万円以上のものについては、調整対象固定資産として、一定の方法で仕入にかかる消費税額を調整しなければならない事になります。
フランチャイズ加盟金のほか、建物を賃借することにより支出する権利金等もその調整対象固定資産に含まれることになります。
文責:伊藤洋
しかし、法人税法上は支出した期で経費に計上することが出来ず繰延資産として一定の期間で償却(経費に計上)することになります。
このような繰延資産で100万円以上のものについては、調整対象固定資産として、一定の方法で仕入にかかる消費税額を調整しなければならない事になります。
フランチャイズ加盟金のほか、建物を賃借することにより支出する権利金等もその調整対象固定資産に含まれることになります。
文責:伊藤洋
ホテルに住んでる場合
住宅の貸付は消費税法上、非課税になっております。
よって、借り手側も消費税は非課税になります。
しかし、住宅の貸付であっても、貸付期間が1月未満の場合や、ホテルや旅館など旅館業に
該当する場合には、非課税にはならないこととされています。
文責:伊藤洋
よって、借り手側も消費税は非課税になります。
しかし、住宅の貸付であっても、貸付期間が1月未満の場合や、ホテルや旅館など旅館業に
該当する場合には、非課税にはならないこととされています。
文責:伊藤洋
交際費?広告宣伝費?
交際費は他の経費と違って 原則計上した金額すべてを損金にすることができません。
つまり、“交際費”に計上するか “広告宣伝費”に計上するか で、税金の負担が変わってくるってことなのです。
基本的に広告宣伝費は、広告をした期で損金計上が可能です。
★広告宣伝費とは、不特定多数の者に対して 会社や商品などの宣伝をするために支出費用のことです。
ポイントは、『不特定多数』というところなのです。基本的に、一般消費者のことです。
・一般消費者を対象にした招待旅行など
特定の者が対象となった場合は、交際費扱いとなります。抽選などで不特定多数の中から選ばれた場合は、広告宣伝費となります。
・社名が入ったカレンダーなど
タオルやカレンダーなどに、自社名をいれ広告宣伝を目的としている場合 広告宣伝費となります。
・取引先に販売促進目的で配る景品など
景品として配る金額が、一個あたり「おおむね3,000円以下」の場合は広告宣伝費として認められます。(少額の費用)
特定に者を対象にした場合は、交際費扱いになる可能性がありますので、注意して節税をはかりましょう。
文責:伊藤洋
つまり、“交際費”に計上するか “広告宣伝費”に計上するか で、税金の負担が変わってくるってことなのです。
基本的に広告宣伝費は、広告をした期で損金計上が可能です。
★広告宣伝費とは、不特定多数の者に対して 会社や商品などの宣伝をするために支出費用のことです。
ポイントは、『不特定多数』というところなのです。基本的に、一般消費者のことです。
・一般消費者を対象にした招待旅行など
特定の者が対象となった場合は、交際費扱いとなります。抽選などで不特定多数の中から選ばれた場合は、広告宣伝費となります。
・社名が入ったカレンダーなど
タオルやカレンダーなどに、自社名をいれ広告宣伝を目的としている場合 広告宣伝費となります。
・取引先に販売促進目的で配る景品など
景品として配る金額が、一個あたり「おおむね3,000円以下」の場合は広告宣伝費として認められます。(少額の費用)
特定に者を対象にした場合は、交際費扱いになる可能性がありますので、注意して節税をはかりましょう。
文責:伊藤洋
カーナビの取り付け
カーナビは自動車に搭載されて初めて機能を発揮するものなので、カーナビの取り付けは自動車に対する資本的支出と考えられますので、個別の資産として見ず、自動車に適用している耐用年数にて償却していくことになります。
よって、ご質問の場合ですと、中古車両は6年落ちになりますので車両の耐用年数は2年となりますので、新しいカーナビも2年で償却していくことになります。
また、カーナビが20万円未満ですと修繕費として一括して経費にする事が可能です。
※中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度は使えませんのでご注意を!
文責:伊藤洋
よって、ご質問の場合ですと、中古車両は6年落ちになりますので車両の耐用年数は2年となりますので、新しいカーナビも2年で償却していくことになります。
また、カーナビが20万円未満ですと修繕費として一括して経費にする事が可能です。
※中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度は使えませんのでご注意を!
文責:伊藤洋
仲介手数料の処理
法人が資産を賃借し又は、使用するために支出する権利金、立ち退き料その他の費用は、税法では繰
延資産とされその費用の支出の効果の及ぶ期間に月割りで均等償却すべきこととされています。
しかし、建物賃借に際して支払う仲介手数料の額は、せいぜい1ヶ月分の賃借料に相当する金額にす
ぎません。
家賃として12か月分を支払いその金額が期間費用としてその期に費用として処理されるのに対して、
わずか1ヶ月分の仲介手数料を繰り延べることは実情に合わないといえるため、仲介手数料は繰延資
産として計上しないでその支出時点の費用とできることとなります。
文責:伊藤洋
延資産とされその費用の支出の効果の及ぶ期間に月割りで均等償却すべきこととされています。
しかし、建物賃借に際して支払う仲介手数料の額は、せいぜい1ヶ月分の賃借料に相当する金額にす
ぎません。
家賃として12か月分を支払いその金額が期間費用としてその期に費用として処理されるのに対して、
わずか1ヶ月分の仲介手数料を繰り延べることは実情に合わないといえるため、仲介手数料は繰延資
産として計上しないでその支出時点の費用とできることとなります。
文責:伊藤洋
繰越欠損金の引継ぎ
適格合併等にかかる被合併法人又は分割法人(以下「被合併法人等」)の未処理欠損金は、次の要件を満たす場合、当該適格合併等に係る合併法人又は分割承継法人(以下「合併法人等」)へ引継ぎ合併法人等において、合併事業年度前の各事業年度に生じた欠損金額とみなすこととされています。
1 適格合併等によるものであること
2 被合併法人等において、適格合併等の日前7年以内に開始した各事業年度
(以下「前7年内事業年度」)において欠損金額が生じ、当該事業年度につ
いて青色申告を提出し、かつ、その後の各事業年度において青色申告書で
ある確定申告書を提出していること。
3 被合併法人等において、2に記載した事業年度に生じた欠損金額であること
ただし、適格合併等にかかる被合併法人等の未処理欠損金額でも、合併法
人等への引継ぎが制限されるものもありますので注意が必要です。
文責:伊藤洋
1 適格合併等によるものであること
2 被合併法人等において、適格合併等の日前7年以内に開始した各事業年度
(以下「前7年内事業年度」)において欠損金額が生じ、当該事業年度につ
いて青色申告を提出し、かつ、その後の各事業年度において青色申告書で
ある確定申告書を提出していること。
3 被合併法人等において、2に記載した事業年度に生じた欠損金額であること
ただし、適格合併等にかかる被合併法人等の未処理欠損金額でも、合併法
人等への引継ぎが制限されるものもありますので注意が必要です。
文責:伊藤洋
信用取引により取得した株式の評価
信用取引により取得した株式は、一種の清算取引と考えられますから、通常の取得形態によるものと単価の通算は出来ません。
株式の信用取引は、その大部分が反対売買によって決済されています。このように、反対売買(※)によって決済される株式の売買は、値動きによる差益を得ようとするものであって、実際に株式の移動を伴う取引と通算することは実情に即したものといえないことから、一般の株式と区分し、かつ、一取引ごとにその損益の計算を行うこととされています。
したがって、同銘柄の他の株式との単価通算は認められません。
※反対売買とは
信用取引において、買っていた銘柄を売らなくてはならない期日、あるいは売っていた銘柄を買わなくてはならない期日が決まっている。その期日までに、反対の売買をおこなわなくてはならない。そのことを反対売買という。
文責:伊藤洋
株式の信用取引は、その大部分が反対売買によって決済されています。このように、反対売買(※)によって決済される株式の売買は、値動きによる差益を得ようとするものであって、実際に株式の移動を伴う取引と通算することは実情に即したものといえないことから、一般の株式と区分し、かつ、一取引ごとにその損益の計算を行うこととされています。
したがって、同銘柄の他の株式との単価通算は認められません。
※反対売買とは
信用取引において、買っていた銘柄を売らなくてはならない期日、あるいは売っていた銘柄を買わなくてはならない期日が決まっている。その期日までに、反対の売買をおこなわなくてはならない。そのことを反対売買という。
文責:伊藤洋
少額減価償却資産の適用の可否
所有権移転ファイナンスリース取引にかかるリース資産は、税法上、自己の所有の固定資産と同様の取り扱いとなっているため、少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度および一括償却資産の損金算入制度の適用があります。
しかしながら所有権移転外リース取引は確かに売買処理が適用されることになりましたが、所有権移転外リース取引にかかるリース資産は除外されており、適用できません。
なぜなら、所有権移転外リース取引について取得したものとされる資産については、リース期間定額法という特殊な償却方法を適用することとの関係から、少額減価償却の取得価額の損金算入制度および一括償却資産の損金算入制度の対象外としたものとされているからです。
ただし、中小企業者の30万円特例については、リース資産は除外されておらず、適用を受けることができます。
文責:伊藤洋
しかしながら所有権移転外リース取引は確かに売買処理が適用されることになりましたが、所有権移転外リース取引にかかるリース資産は除外されており、適用できません。
なぜなら、所有権移転外リース取引について取得したものとされる資産については、リース期間定額法という特殊な償却方法を適用することとの関係から、少額減価償却の取得価額の損金算入制度および一括償却資産の損金算入制度の対象外としたものとされているからです。
ただし、中小企業者の30万円特例については、リース資産は除外されておらず、適用を受けることができます。
文責:伊藤洋
海外渡航費の取り扱い
その旅費が業務上必要で、かつ、通常必要と認められている部分の金額については、旅費として経費計上することになります。
しかし、業務上必要でなかったり、通常必要と認められる金額以上の支出をしてしまうと『役員賞与』という扱いになります。
そうならないためにも、業務上必要だったことを証明できる、その日のスケジュールや訪問先のメモを保管しておき、また、飛行機やホテルなど過度の豪華なものは避けた方がいいでしょう。
文責:伊藤洋
しかし、業務上必要でなかったり、通常必要と認められる金額以上の支出をしてしまうと『役員賞与』という扱いになります。
そうならないためにも、業務上必要だったことを証明できる、その日のスケジュールや訪問先のメモを保管しておき、また、飛行機やホテルなど過度の豪華なものは避けた方がいいでしょう。
文責:伊藤洋
災害で被災した資産の評価
法人税法上、「特定の事実が生じた場合の資産の評価損の計上」が認められるものとして
「災害により著しく損傷したこと」があります。
よって、ご質問のように震災や風水害などで被災し、著しく損傷した棚卸資産や固定資産は
損金経理(費用として計上)により「時価までの評価減をすることができます」
また、災害で完全に崩壊した資産は、処分可能価額が0円となり、帳簿価額の全額を損金経理
することにより評価減することができます。
文責:伊藤洋
「災害により著しく損傷したこと」があります。
よって、ご質問のように震災や風水害などで被災し、著しく損傷した棚卸資産や固定資産は
損金経理(費用として計上)により「時価までの評価減をすることができます」
また、災害で完全に崩壊した資産は、処分可能価額が0円となり、帳簿価額の全額を損金経理
することにより評価減することができます。
文責:伊藤洋
少額・短期リース取引
会計上は重要性が乏しいと認められることから、オペレーティングリース取引の会計処理に準じて、賃貸借処理を行うことができます。
この重要性がないと認められる場合とは、次の@からBのいずれかを満たす場合を言います。
@ 重要性が乏しい減価償却資産について購入時に費用処理する方法が採用されている場合で、リース料総額が当該基準額以下のリース取引
A リース期間が1年以内のリース取引
B 企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のリース取引
ただし、このファイナンスリース取引について賃貸借処理を適用した場合であっても、税法上はあくまでも売買取引があったものとして取り扱われることになります。
この少額・短期リース取引について賃貸借処理が認められるのはあくまでも会計上の取り扱いであって、税法上は重要性の有無にかかわらず売買があったものとして取り扱われるので注意が必要です。
文責:伊藤洋
この重要性がないと認められる場合とは、次の@からBのいずれかを満たす場合を言います。
@ 重要性が乏しい減価償却資産について購入時に費用処理する方法が採用されている場合で、リース料総額が当該基準額以下のリース取引
A リース期間が1年以内のリース取引
B 企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のリース取引
ただし、このファイナンスリース取引について賃貸借処理を適用した場合であっても、税法上はあくまでも売買取引があったものとして取り扱われることになります。
この少額・短期リース取引について賃貸借処理が認められるのはあくまでも会計上の取り扱いであって、税法上は重要性の有無にかかわらず売買があったものとして取り扱われるので注意が必要です。
文責:伊藤洋
有価証券の譲渡による損益の計上時期
有価証券の譲渡については、原則として譲渡に係る契約の成立した日になります。
よって、次の場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日に譲渡損益の額を計上します。
@ 証券会社等に売却の仲介を委託している場合
有価証券の売却に関する取引が成立した日
A 相対取引(※市場を通さない取引)により有価証券を売却している場合
金融商品取引法に規定する書面に記載される約定日、売買契約書の締結日などの当該相対取引の約定が成立した日
B その譲渡損益の額が次によるものである場合
次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める日
イ) 法人が合併した場合には、合併の効力を生ずる日
ロ) 法人が分割した場合には、分割の効力を生ずる日
ハ) 株式交換又は株式移転によるものについては、株式交換の効力を生ずる日又は株式移転完全親法人の設立登記の日
文責:伊藤洋
よって、次の場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日に譲渡損益の額を計上します。
@ 証券会社等に売却の仲介を委託している場合
有価証券の売却に関する取引が成立した日
A 相対取引(※市場を通さない取引)により有価証券を売却している場合
金融商品取引法に規定する書面に記載される約定日、売買契約書の締結日などの当該相対取引の約定が成立した日
B その譲渡損益の額が次によるものである場合
次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める日
イ) 法人が合併した場合には、合併の効力を生ずる日
ロ) 法人が分割した場合には、分割の効力を生ずる日
ハ) 株式交換又は株式移転によるものについては、株式交換の効力を生ずる日又は株式移転完全親法人の設立登記の日
文責:伊藤洋
設立期間中の損益
8月20日を設立登記日として会社を設立して8月19日までに会社設立に関して生じた損益処理について。
その法人の1期目の所得の計算に含めて※ 申告することができます。
ただし次の場合は除かれます。
@ 設立期間が通常要する期間をこえて長期にわたる場合
A その法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合
上記の取扱いにより、1期目の所得の計算に含めた場合であっても
減価償却資産の償却月数や、交際費の限度額計算については
あくまで設立登記の日から起算することになりますのでご注意ください。
文責:伊藤洋
その法人の1期目の所得の計算に含めて※ 申告することができます。
ただし次の場合は除かれます。
@ 設立期間が通常要する期間をこえて長期にわたる場合
A その法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合
上記の取扱いにより、1期目の所得の計算に含めた場合であっても
減価償却資産の償却月数や、交際費の限度額計算については
あくまで設立登記の日から起算することになりますのでご注意ください。
文責:伊藤洋
登記地積が実測より大きいとき
固定資産税評価額を求める場合の地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によることになっています。
ところが、昔から所有しているような土地については、登記地積の方が現況地積よりも広い、いわゆる“縄ちぢみ”のケースが多いようです。
固定資産税を少しでも安くするため、土地登記簿の面積を早めに訂正することをお勧めします。
文責:伊藤洋
ところが、昔から所有しているような土地については、登記地積の方が現況地積よりも広い、いわゆる“縄ちぢみ”のケースが多いようです。
固定資産税を少しでも安くするため、土地登記簿の面積を早めに訂正することをお勧めします。
文責:伊藤洋
会社の制服には社名を
福利厚生費にできるかどうかの基準は、制服の外見から、その会社の従業員であることが分かるようなものであるかどうかにあります。
もし、支給された制服が、一見してその会社のものとは判別できず、勤務場所のほかプライベートでも着用できるようなものであれば、“現物給与”として所得税の課税対象となってしまいます。
そこで、判定が難しいような制服には、社名や会社のロゴマークを入れるなどして、自社の従業員であることが分かるようにしておくとよいでしょう。
文責:伊藤洋
もし、支給された制服が、一見してその会社のものとは判別できず、勤務場所のほかプライベートでも着用できるようなものであれば、“現物給与”として所得税の課税対象となってしまいます。
そこで、判定が難しいような制服には、社名や会社のロゴマークを入れるなどして、自社の従業員であることが分かるようにしておくとよいでしょう。
文責:伊藤洋
土地と建物を区分
基本的には、それぞれの時価を基準として区分することになりますが、時価が必ずしも明確でない場合もあります。
そのような時は、@土地の価格を先に算出して区分する方法、A建物の価格を先に算出して区分する方法、B相続税評価額で区分する方法、C固定資産税評価額で区分する方法等も不合理でない限り認められています。
土地と建物を区分する時は、建物の価格をできるだけ多めに計上すれば、税務上は大変有利になります。
なぜなら、建物の取得価額は減価償却費として損金に算入できる上、建物の金額には消費税が含まれていることになるので、仕入税額控除の対象額が大きくなるからです。
文責:伊藤洋
そのような時は、@土地の価格を先に算出して区分する方法、A建物の価格を先に算出して区分する方法、B相続税評価額で区分する方法、C固定資産税評価額で区分する方法等も不合理でない限り認められています。
土地と建物を区分する時は、建物の価格をできるだけ多めに計上すれば、税務上は大変有利になります。
なぜなら、建物の取得価額は減価償却費として損金に算入できる上、建物の金額には消費税が含まれていることになるので、仕入税額控除の対象額が大きくなるからです。
文責:伊藤洋
法人と相続税
相続税がかかるのは、「財産をもらった個人」です。
相続というのは一般的に、亡くなった人から相続人へと
個人と個人の間でしか起こりません。
しかし、遺贈や死因贈与の場合は、法人が財産をもらうケースもでてきます。
財産をもらった法人には、相続税の代わりに、法人税がかかります。
なお、公益法人は原則として、法人税がかかりません。
つまり、公益法人は、亡くなった人から財産をもらっても
相続税も法人税もどちらもかからないのです。
となると、自分の親族が役員となっている財団法人に、
自分の財産を遺贈しておこうと考える人がでてきます。
これでは、税の公平が保たれませんので
相続税を不当に安くしようという事実があれば
たとえ公益法人であっても、個人とみなして相続税がかかることになっています。
文責:伊藤洋
相続というのは一般的に、亡くなった人から相続人へと
個人と個人の間でしか起こりません。
しかし、遺贈や死因贈与の場合は、法人が財産をもらうケースもでてきます。
財産をもらった法人には、相続税の代わりに、法人税がかかります。
なお、公益法人は原則として、法人税がかかりません。
つまり、公益法人は、亡くなった人から財産をもらっても
相続税も法人税もどちらもかからないのです。
となると、自分の親族が役員となっている財団法人に、
自分の財産を遺贈しておこうと考える人がでてきます。
これでは、税の公平が保たれませんので
相続税を不当に安くしようという事実があれば
たとえ公益法人であっても、個人とみなして相続税がかかることになっています。
文責:伊藤洋
非嫡出子と嫡出子
嫡出子
・被相続人と正式な婚姻関係にある者との子をいう
・この子は法律上、親子関係が生まれながらにして明確であることをいいます
非嫡出子
・被相続人と正式な婚姻関係にない者との子をいう
・この子は法律上、母子関係は出産という客観的事実により明確であるが、
父子関係は明確ではないことをいいます
非嫡出子は法律上の血族関係が不明確であるため、この子の利益を保護するために
「 認知 」という制度が設けられており、父親が認知をした場合は法律上の
血族関係が成立することになっています。
文責:伊藤洋
・被相続人と正式な婚姻関係にある者との子をいう
・この子は法律上、親子関係が生まれながらにして明確であることをいいます
非嫡出子
・被相続人と正式な婚姻関係にない者との子をいう
・この子は法律上、母子関係は出産という客観的事実により明確であるが、
父子関係は明確ではないことをいいます
非嫡出子は法律上の血族関係が不明確であるため、この子の利益を保護するために
「 認知 」という制度が設けられており、父親が認知をした場合は法律上の
血族関係が成立することになっています。
文責:伊藤洋
忘年会費用
原則として福利厚生費で問題ありませんが、その後の2次会・3次会など遊行的性格が強い場合は交際費や給与として認定されるケースもあるでしょう。
忘年会費用を会社が負担した場合、その費用の税務上の取扱いは基本的に福利厚生費扱いとなります。それが、会社行事として社会通念上認められると考えられるからです。
しかし、忘年会費用といっても、その内容が常識的に見て過度に贅沢であったり、一般的に「忘年会」というイメージを超えるような内容であれば、その費用は交際費や個人への給与として取り扱われても仕方がありません。
文責:伊藤洋
忘年会費用を会社が負担した場合、その費用の税務上の取扱いは基本的に福利厚生費扱いとなります。それが、会社行事として社会通念上認められると考えられるからです。
しかし、忘年会費用といっても、その内容が常識的に見て過度に贅沢であったり、一般的に「忘年会」というイメージを超えるような内容であれば、その費用は交際費や個人への給与として取り扱われても仕方がありません。
文責:伊藤洋
配達中に駐禁キップ
交通反則金は損金になりませんが、車のレッカー代、駐車料金等の徴収金は損金となります。
法人が納付する罰金等は、法人の所得金額計算上、損金にできません。
よって、貴社が負担した交通反則金は経費として落とすことができません。
一方、交通違反に伴い納付する徴収金は、法人税法上、罰科金等には該当しません。
よって、それが業務遂行中など、法人がその徴収金を負担することにそれなりの理由があるときは法人が負担した徴収金は経費として落としても差し支えないでしょう。
また、業務遂行中以外のものであるときは本人に対する給与として取り扱われます。
文責:伊藤洋
法人が納付する罰金等は、法人の所得金額計算上、損金にできません。
よって、貴社が負担した交通反則金は経費として落とすことができません。
一方、交通違反に伴い納付する徴収金は、法人税法上、罰科金等には該当しません。
よって、それが業務遂行中など、法人がその徴収金を負担することにそれなりの理由があるときは法人が負担した徴収金は経費として落としても差し支えないでしょう。
また、業務遂行中以外のものであるときは本人に対する給与として取り扱われます。
文責:伊藤洋