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> 会社設立日記
手順(その2)
決めるべき事項(1〜7)
(うち4〜7)
4.会社の本店所在地
自宅住所と一緒にしても問題はありません。
5.会社の資本金の額
新会社法が施行されてから、資本金の額は1円以上であれば良いということになりました。
しかし、今後、金融機関から融資を受けたり、取引先から信用を受けるためには、ある程度の額を用意した方が良いでしょう。
6.会社の発起人
会社に出資する人を発起人といいます。
誰がいくら出資するかを決めます。
7.会社の役員
株式会社の場合は、取締役を1名以上選任する必要があります。
文責:伊藤洋
(うち4〜7)
4.会社の本店所在地
自宅住所と一緒にしても問題はありません。
5.会社の資本金の額
新会社法が施行されてから、資本金の額は1円以上であれば良いということになりました。
しかし、今後、金融機関から融資を受けたり、取引先から信用を受けるためには、ある程度の額を用意した方が良いでしょう。
6.会社の発起人
会社に出資する人を発起人といいます。
誰がいくら出資するかを決めます。
7.会社の役員
株式会社の場合は、取締役を1名以上選任する必要があります。
文責:伊藤洋
手順(その1)
決めるべき事項(1〜7)
(うち1〜3)
1.会社の商号
株式会社を入れた会社の名前です。
商号を決めたら、法務局で類似商号の調査をします。
同じ地区に同じか又は類似している商号と、同じ目的の会社があるかどうかを調べます。
もしあった場合は、後にその会社から損害賠償をされることもありますので、せっかく決めたとしても、商号を変えた方が良いでしょう。
2.会社の目的
会社の業務内容です。
目的は、目的の専門書や、法務局に備え付けの帳簿などを参考にして作成します。
将来、行う可能性のある業務も加えておくと良いでしょう。
目的は多くても15個くらいにしましょう。
目的ができたら、法務局で登記官に確認をしてもらうと安心です。
3.会社の営業年度
「何月何日から始めて何月何日に終わる」という会社の1年の単位を決めます。
営業年度が終了してから納税の会計処理をすることになります。
会計処理が業務の妨げにならないように、繁忙期との兼ね合いを考えて決めましょう。
文責:伊藤洋
(うち1〜3)
1.会社の商号
株式会社を入れた会社の名前です。
商号を決めたら、法務局で類似商号の調査をします。
同じ地区に同じか又は類似している商号と、同じ目的の会社があるかどうかを調べます。
もしあった場合は、後にその会社から損害賠償をされることもありますので、せっかく決めたとしても、商号を変えた方が良いでしょう。
2.会社の目的
会社の業務内容です。
目的は、目的の専門書や、法務局に備え付けの帳簿などを参考にして作成します。
将来、行う可能性のある業務も加えておくと良いでしょう。
目的は多くても15個くらいにしましょう。
目的ができたら、法務局で登記官に確認をしてもらうと安心です。
3.会社の営業年度
「何月何日から始めて何月何日に終わる」という会社の1年の単位を決めます。
営業年度が終了してから納税の会計処理をすることになります。
会計処理が業務の妨げにならないように、繁忙期との兼ね合いを考えて決めましょう。
文責:伊藤洋
年末調整の仕方
会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行っています。
しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
このため、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があります。
この手続を年末調整といいます。
年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。
1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。
2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を3で求めた税額から差し引きます。
この控除額を差し引いた税額が(100円未満切捨て)、その人が1年間に納めるべき所得税額になります。
5 源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
逆に、源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。
(所法190〜192、194、同別表第5、措法41の2の2)
しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
このため、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があります。
この手続を年末調整といいます。
年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。
1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。
2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を3で求めた税額から差し引きます。
この控除額を差し引いた税額が(100円未満切捨て)、その人が1年間に納めるべき所得税額になります。
5 源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
逆に、源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。
(所法190〜192、194、同別表第5、措法41の2の2)
退職金 (その2)
退職金がどのように優遇されているかと、退職金には、まず『退職金所得控除』というものがあります。
【退職金所得控除】
・勤続年数20年以下・・・40万円×(勤続年数)
・勤続年数20年超 ・・・800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
上記の金額が退職金の所得控除となります。
※最低80万円の控除がありますので、80万円以下は税金がかかりません。
さらに『2分の1課税』という優遇措置もあります。
【2分の1課税】
退職金の金額から、(1)の退職金所得控除の金額を引き、 出た金額の2分の1の金額が課税対象となる退職所得です。
この2つの優遇措置で、退職金の課税対象金額を計算式で表すと、
退職所得(課税対象金額)=(退職金−退職所得控除額)×2分の1
ということになります。
文責:伊藤洋
【退職金所得控除】
・勤続年数20年以下・・・40万円×(勤続年数)
・勤続年数20年超 ・・・800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
上記の金額が退職金の所得控除となります。
※最低80万円の控除がありますので、80万円以下は税金がかかりません。
さらに『2分の1課税』という優遇措置もあります。
【2分の1課税】
退職金の金額から、(1)の退職金所得控除の金額を引き、 出た金額の2分の1の金額が課税対象となる退職所得です。
この2つの優遇措置で、退職金の課税対象金額を計算式で表すと、
退職所得(課税対象金額)=(退職金−退職所得控除額)×2分の1
ということになります。
文責:伊藤洋
退職金
会社の場合は、経営者や家族従業員への退職金であっても、適正な額であれば、ちゃんと必要経費になるのです。
通常、退職金というのは額が大きく、それが必要経費になるというのであれば、その節税効果は絶大です。
しかも、退職金のメリットというのは、会社の必要経費になるというメリットだけではありません。退職金を受け取った個人の節税にもなるのです。
勤続年数などによっては、ほとんど税金が掛からないというケースもあるほど、退職金は税金の面でかなり優遇されているからです。
文責:伊藤洋
通常、退職金というのは額が大きく、それが必要経費になるというのであれば、その節税効果は絶大です。
しかも、退職金のメリットというのは、会社の必要経費になるというメリットだけではありません。退職金を受け取った個人の節税にもなるのです。
勤続年数などによっては、ほとんど税金が掛からないというケースもあるほど、退職金は税金の面でかなり優遇されているからです。
文責:伊藤洋
デメリット
第1に設立に費用、手間がかかります。
第2に会社の維持に、地方税として最低年間7万円かかります。これは個人事業ではかかりません。
第3に維持、運営に個人よりも手間、手続が増えます。たとえば記帳は複式簿記できっちりとする必要があります。複式簿記までしていれば、あと少しの努力だと思います。決算報告書などは会計ソフトでできます。
第4に交際費の経費算入に限度枠があります。法人の場合は資本金1億円以下なら年600万円までで、その9割が交際費に認められます。個人なら限度枠がありませんが、事業のための交際費か個人的な飲み食いかをかっちりと区別する必要があります。交際費の多い個人事業の方は、600万円の枠なんか簡単に突破するということで、わざと法人化しない人もいます。
このように法人なり(会社設立)の大きなメリットとデメリットをあげてみました。
文責:伊藤洋
第2に会社の維持に、地方税として最低年間7万円かかります。これは個人事業ではかかりません。
第3に維持、運営に個人よりも手間、手続が増えます。たとえば記帳は複式簿記できっちりとする必要があります。複式簿記までしていれば、あと少しの努力だと思います。決算報告書などは会計ソフトでできます。
第4に交際費の経費算入に限度枠があります。法人の場合は資本金1億円以下なら年600万円までで、その9割が交際費に認められます。個人なら限度枠がありませんが、事業のための交際費か個人的な飲み食いかをかっちりと区別する必要があります。交際費の多い個人事業の方は、600万円の枠なんか簡単に突破するということで、わざと法人化しない人もいます。
このように法人なり(会社設立)の大きなメリットとデメリットをあげてみました。
文責:伊藤洋
メリット
第1 所得を分散できます。家族に報酬を分けたりすることが容易です。
第2 青色欠損金を7年間控除できます。個人は3年間です。青色欠損金は、赤字が出てもその赤字を翌期に繰り越せるということで、スタートアップの会社にはとても有利な制度です。
第3 減価償却費の計上が任意でできます。減価償却費は、30万円以上の資産を買った場合、多年度に分けて経費として計上する制度で、法人は計上しないこともできます。つまり黒字を出したくても赤字が出そうなら、計上しない手があります。個人は強制ですから、選択はできません。黒字にしたら税金がかかるのに、わざわざ黒字決算にするということは、資金をどこかから借入れる場合とかが多いようですね。
第4 役員でも退職金が支給できます。一般に退職金の税率は優遇されています。たとえば会社を作って10年したら、退職金から400万円を控除できて、税金のかかる計算のもととなる金額も半分になります。日本の税制は、特に退職金を優遇しているのです。
文責:伊藤洋
第2 青色欠損金を7年間控除できます。個人は3年間です。青色欠損金は、赤字が出てもその赤字を翌期に繰り越せるということで、スタートアップの会社にはとても有利な制度です。
第3 減価償却費の計上が任意でできます。減価償却費は、30万円以上の資産を買った場合、多年度に分けて経費として計上する制度で、法人は計上しないこともできます。つまり黒字を出したくても赤字が出そうなら、計上しない手があります。個人は強制ですから、選択はできません。黒字にしたら税金がかかるのに、わざわざ黒字決算にするということは、資金をどこかから借入れる場合とかが多いようですね。
第4 役員でも退職金が支給できます。一般に退職金の税率は優遇されています。たとえば会社を作って10年したら、退職金から400万円を控除できて、税金のかかる計算のもととなる金額も半分になります。日本の税制は、特に退職金を優遇しているのです。
文責:伊藤洋
法人税と所得税
個人事業主から会社を作ると、支払う税金が所得税から法人税になります。
個人事業主に適用される所得税等には、所得が高くなるほど高い税率を適用する、「累進税率制」が採用されています。
一方で、会社に適用される法人税等には、所得に対して一定の税率を適用する、「比例税率制」が採用されています。
そのため、2,000万円超の所得レベルを分岐点として、所得税率が法人税率を超過するため、個人事業主は不利になるのです。
文責:伊藤洋
個人事業主に適用される所得税等には、所得が高くなるほど高い税率を適用する、「累進税率制」が採用されています。
一方で、会社に適用される法人税等には、所得に対して一定の税率を適用する、「比例税率制」が採用されています。
そのため、2,000万円超の所得レベルを分岐点として、所得税率が法人税率を超過するため、個人事業主は不利になるのです。
文責:伊藤洋
会社設立時の労働保険・社会保険
会社設立時に必ず行わなければならない処理として保険関係の整備があります。
各機関にそれぞれ提出するものが違いますので注意が必要です。
★労働基準監督署
労災保険の加入手続きは、労働基準監督署で行ないます。提出期限は従業員を雇用した日の翌日から10日以内です。
提出書類は以下のとおりです。
・保険関係成立届(所定の用紙)
・概算保険料申告書(所定の用紙)
上記への添付書類は以下のとおりです。
・会社の謄本
・労働者名簿
・賃金台帳
・出勤簿
★公共職業安定所(ハローワーク)
労働基準監督署に保険関係成立届を提出後に公共職業安定所(ハローワーク)で雇用保険の手続きを行ないます。こちらも従業員を雇用した日の翌日から10日以内が提出期限です。
提出書類は以下の通りです。
・適用事業所設置届(所定の用紙)
・資格取得届(所定の用紙)
・保険関係成立届(労働基準監督署の受付印のあるもの)
上記への添付書類は以下のとおりです。
・雇用従業員が以前雇用保険の被保険者であったときは被保険者証(無くても何とかなります)
・会社の登記簿謄本
・労働者名簿
・賃金台帳
・出勤簿
・労働保険関係成立届の控え(労働基準監督署の受付印あるもの)
★健康保険協会・組合
健康保険・厚生年金の加入手続きは各健康保険協会・組合で行ないます。基本的に新規での加入の場合、提出日から適用となるため会社設立後速やかに届出を行ないましょう。
・新規適用届(所定の用紙)
・新規適用事業所現況書(所定の用紙)
・被保険者資格取得届(所定の用紙)
・被扶養(異動)届(所定の用紙)
・預金口座振替依頼書(所定の用紙)
上記への添付書類は以下のとおりです。
・会社の謄本
・賃貸契約書の写し(事務所が賃貸である場合のみ必要です)
・ 出勤簿
・労働者名簿
・賃金台帳
・源泉所得税の領収書
※それぞれその他、担当官によって他の添付書類を求められる場合があります。
適正な保険加入をすることが会社のためににも労働者のためにも求められます。
各機関にそれぞれ提出するものが違いますので注意が必要です。
★労働基準監督署
労災保険の加入手続きは、労働基準監督署で行ないます。提出期限は従業員を雇用した日の翌日から10日以内です。
提出書類は以下のとおりです。
・保険関係成立届(所定の用紙)
・概算保険料申告書(所定の用紙)
上記への添付書類は以下のとおりです。
・会社の謄本
・労働者名簿
・賃金台帳
・出勤簿
★公共職業安定所(ハローワーク)
労働基準監督署に保険関係成立届を提出後に公共職業安定所(ハローワーク)で雇用保険の手続きを行ないます。こちらも従業員を雇用した日の翌日から10日以内が提出期限です。
提出書類は以下の通りです。
・適用事業所設置届(所定の用紙)
・資格取得届(所定の用紙)
・保険関係成立届(労働基準監督署の受付印のあるもの)
上記への添付書類は以下のとおりです。
・雇用従業員が以前雇用保険の被保険者であったときは被保険者証(無くても何とかなります)
・会社の登記簿謄本
・労働者名簿
・賃金台帳
・出勤簿
・労働保険関係成立届の控え(労働基準監督署の受付印あるもの)
★健康保険協会・組合
健康保険・厚生年金の加入手続きは各健康保険協会・組合で行ないます。基本的に新規での加入の場合、提出日から適用となるため会社設立後速やかに届出を行ないましょう。
・新規適用届(所定の用紙)
・新規適用事業所現況書(所定の用紙)
・被保険者資格取得届(所定の用紙)
・被扶養(異動)届(所定の用紙)
・預金口座振替依頼書(所定の用紙)
上記への添付書類は以下のとおりです。
・会社の謄本
・賃貸契約書の写し(事務所が賃貸である場合のみ必要です)
・ 出勤簿
・労働者名簿
・賃金台帳
・源泉所得税の領収書
※それぞれその他、担当官によって他の添付書類を求められる場合があります。
適正な保険加入をすることが会社のためににも労働者のためにも求められます。
事業主がしなければならない源泉徴収
1 源泉徴収制度
所得税法は、特定の所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度を採っています。
所得税を源泉徴収して国に納める義務のある人を源泉徴収義務者といいます。
源泉徴収する必要のある特定の所得には、給与や税理士報酬などの所得があります。
2 給与支払事務所等の開設届出書
事業主が、使用人に給与を支払うことになったとき又は青色事業専従者給与を支払うことになったときには、届出などが必要です。
まず、給与支払事務所等の開設届出書を、開設などをした日から1か月以内に提出しなければなりません。この届出書の提出先は、給与の支払事務を取り扱う事務所等の所在地を所轄する税務署長です。
なお、既に提出した個人事業の開業届に給料の支払を行っている旨の記載をしている場合には、この届出書を提出しなくてもよいことになっています。
3 源泉徴収する税額の求め方
賞与以外の給料や賃金などを支払う際に源泉徴収をする税額は「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めます。
この税額表には、月額表と日額表とがあります。
給与の支給区分で使用する税額表が決められ、さらに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下「扶養控除等申告書」といいます。)の提出の有無に応じて適用する欄が違います。
例えば、給料が月払いで「扶養控除等申告書」を事業主に提出している人の場合は、月額表の甲欄を適用して源泉徴収税額を求めます。提出していない人の場合は月額表の乙欄を適用することになります。
なお、賞与に対する源泉徴収税額は、通常、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って求めますが、月額表を使って求める場合もあります。
4 源泉徴収した所得税の納付
源泉徴収した所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに納付書を添えて国に納付します。
納付書の記載に当たっては、住所、氏名や税務署から通知された整理番号などの記入漏れがないようにしてください。
給与の支給人員が常時9人以下のときは、源泉所得税の納期が毎月ではなく、7月と翌年の1月の年2回にまとめられる特例があります。この特例は、給与や退職手当、税理士などの報酬に対する源泉所得税に限られています。
この方法によって納めたい場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出してください。
この申請書の提出先は、給与の支払事務を取り扱う事務所等の所在地を所轄する税務署長です。
5 その他
「扶養控除等申告書」を提出し、しかも、給与等の金額が2,000万円以下の人については、その年の最後の給与等の支払をする際に年末調整が必要です。
源泉徴収するために必要な「源泉徴収税額表」「扶養控除等申告書」「所得税源泉徴収簿」「年末調整のしかた」「源泉徴収のあらまし」などは、税務署に用意されています。
(所法6、181、183、185、186、190、194、204、216、217、229、230、別表2〜4)
所得税法は、特定の所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度を採っています。
所得税を源泉徴収して国に納める義務のある人を源泉徴収義務者といいます。
源泉徴収する必要のある特定の所得には、給与や税理士報酬などの所得があります。
2 給与支払事務所等の開設届出書
事業主が、使用人に給与を支払うことになったとき又は青色事業専従者給与を支払うことになったときには、届出などが必要です。
まず、給与支払事務所等の開設届出書を、開設などをした日から1か月以内に提出しなければなりません。この届出書の提出先は、給与の支払事務を取り扱う事務所等の所在地を所轄する税務署長です。
なお、既に提出した個人事業の開業届に給料の支払を行っている旨の記載をしている場合には、この届出書を提出しなくてもよいことになっています。
3 源泉徴収する税額の求め方
賞与以外の給料や賃金などを支払う際に源泉徴収をする税額は「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めます。
この税額表には、月額表と日額表とがあります。
給与の支給区分で使用する税額表が決められ、さらに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下「扶養控除等申告書」といいます。)の提出の有無に応じて適用する欄が違います。
例えば、給料が月払いで「扶養控除等申告書」を事業主に提出している人の場合は、月額表の甲欄を適用して源泉徴収税額を求めます。提出していない人の場合は月額表の乙欄を適用することになります。
なお、賞与に対する源泉徴収税額は、通常、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って求めますが、月額表を使って求める場合もあります。
4 源泉徴収した所得税の納付
源泉徴収した所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに納付書を添えて国に納付します。
納付書の記載に当たっては、住所、氏名や税務署から通知された整理番号などの記入漏れがないようにしてください。
給与の支給人員が常時9人以下のときは、源泉所得税の納期が毎月ではなく、7月と翌年の1月の年2回にまとめられる特例があります。この特例は、給与や退職手当、税理士などの報酬に対する源泉所得税に限られています。
この方法によって納めたい場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出してください。
この申請書の提出先は、給与の支払事務を取り扱う事務所等の所在地を所轄する税務署長です。
5 その他
「扶養控除等申告書」を提出し、しかも、給与等の金額が2,000万円以下の人については、その年の最後の給与等の支払をする際に年末調整が必要です。
源泉徴収するために必要な「源泉徴収税額表」「扶養控除等申告書」「所得税源泉徴収簿」「年末調整のしかた」「源泉徴収のあらまし」などは、税務署に用意されています。
(所法6、181、183、185、186、190、194、204、216、217、229、230、別表2〜4)
入会金、会費及び組合費等と消費税
同業者団体に入会金と年会費を支払ったのですが消費税の取り扱いはどのようにしたらいいでしょう
かとのご質問をいただきました。そこで以下のようにお答えしました。
1.会費、組合費等
消費税基本通達5−5−3
同業者団体、組合等がその構成員から受ける会費、組合費等については、当該同業者団体、組合等が
その構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかによって資産の譲渡等
の対価であるかどうかを判定するのであるが、その判定が困難なものについて、継続して、同業者団
体、組合等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その会費等を支払う事業者側がその
支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認める。
(注)
@同業者団体、組合等がその団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員
に分担させ、その団体の存立を図るというようないわゆる通常会費については、資産の譲渡等の対価
に該当しないものとして取り扱って差し支えない。
A名目が会費等とされている場合であっても、それが実質的に出版物の購読料、映画・演劇等の入場
料、職員研修の受講料又は施設の利用料等と認められるときは、その会費等は、資産の譲渡等の対価
に該当する。
B資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な会費、組合費等について、この通達を適用
して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等は、その旨をその構
成員に通知するものとする。
2.入会金
消費税基本通達5−5−4
同業者団体、組合等がその構成員から収受する入会金(返還しないものに限る。)については、当該
同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうか
によって資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、その判定が困難なものにつき、
当該同業者団体、組合等が同号に規定する資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その入
会金を支払う事業者側がその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認め
る。
(注) 資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な入会金について、この通達を適用して
資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等は、その旨をその構成員
に通知するものとする。
文責:今村 泰之
かとのご質問をいただきました。そこで以下のようにお答えしました。
1.会費、組合費等
消費税基本通達5−5−3
同業者団体、組合等がその構成員から受ける会費、組合費等については、当該同業者団体、組合等が
その構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかによって資産の譲渡等
の対価であるかどうかを判定するのであるが、その判定が困難なものについて、継続して、同業者団
体、組合等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その会費等を支払う事業者側がその
支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認める。
(注)
@同業者団体、組合等がその団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員
に分担させ、その団体の存立を図るというようないわゆる通常会費については、資産の譲渡等の対価
に該当しないものとして取り扱って差し支えない。
A名目が会費等とされている場合であっても、それが実質的に出版物の購読料、映画・演劇等の入場
料、職員研修の受講料又は施設の利用料等と認められるときは、その会費等は、資産の譲渡等の対価
に該当する。
B資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な会費、組合費等について、この通達を適用
して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等は、その旨をその構
成員に通知するものとする。
2.入会金
消費税基本通達5−5−4
同業者団体、組合等がその構成員から収受する入会金(返還しないものに限る。)については、当該
同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうか
によって資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、その判定が困難なものにつき、
当該同業者団体、組合等が同号に規定する資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その入
会金を支払う事業者側がその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認め
る。
(注) 資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な入会金について、この通達を適用して
資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等は、その旨をその構成員
に通知するものとする。
文責:今村 泰之
法人の役員に対する贈与・低額譲渡の取扱い
消費税は、原則として、実際に受領した課税資産の譲渡等の対価の額が課税標準となります。例外と
して、対価を得ない取引に対して、対価を得て行う資産の譲渡とみなして課税される場合と一定の取
引でその対価の額が時価に比べて著しく低い場合には、その時価を対価の額とみなして課税されま
す。
これには、個人事業者の自家消費と法人がその役員に対して行う資産の贈与及び著しく低い価額に
よる譲渡があります。詳しくは以下のとおりです。
1 法人が課税資産をその役員に対して贈与した場合
課税資産を役員に贈与した時におけるその資産の価額、すなわち時価に相当する金額を課税標準とし
て消費税が課税されます。ただし、棚卸資産を贈与した場合において、その棚卸資産の仕入価額以上
の金額、かつ、通常他に販売する価額のおおむね50%に相当する金額以上の金額を対価の額として確
定申告したときはその取扱いが認められます。
2 法人が課税資産をその役員に対してその資産の価額に比べて著しく低い価額により譲渡した場合、
すなわち低額譲渡した場合
法人の役員に対して著しく低い価額による課税資産の譲渡があった場合には、実際に役員から受領
した金額ではなく、その譲渡の時におけるその資産の価額、いわゆる時価に相当する金額を課税標準
として消費税が課税されます。
この場合の、その資産の価額に比べて著しく低い価額により譲渡した場合とは、その資産の時価の
おおむね50%に相当する金額に満たない価額により譲渡した場合をいいます。
なお、その譲渡された資産が棚卸資産である場合で、その棚卸資産の譲渡金額が、その資産の仕入
価額以上の金額で、かつ、通常他に販売する価額のおおむね50%に相当する金額以上の金額である
ときは、著しく低い価額により譲渡した場合には該当しないものとして取り扱われます。
ただし、法人が課税資産を役員に対して著しく低い価額により譲渡した場合でも、その資産の譲渡
が、役員及び使用人の全部について一律に又は勤続年数などに応じて合理的に定められた値引率に基
づき行われた場合は、時価ではなく実際の対価の額により課税されます。
(消法4、28、消基通10−1−1、10−1−2、10−1−18)
文責:今村 泰之
して、対価を得ない取引に対して、対価を得て行う資産の譲渡とみなして課税される場合と一定の取
引でその対価の額が時価に比べて著しく低い場合には、その時価を対価の額とみなして課税されま
す。
これには、個人事業者の自家消費と法人がその役員に対して行う資産の贈与及び著しく低い価額に
よる譲渡があります。詳しくは以下のとおりです。
1 法人が課税資産をその役員に対して贈与した場合
課税資産を役員に贈与した時におけるその資産の価額、すなわち時価に相当する金額を課税標準とし
て消費税が課税されます。ただし、棚卸資産を贈与した場合において、その棚卸資産の仕入価額以上
の金額、かつ、通常他に販売する価額のおおむね50%に相当する金額以上の金額を対価の額として確
定申告したときはその取扱いが認められます。
2 法人が課税資産をその役員に対してその資産の価額に比べて著しく低い価額により譲渡した場合、
すなわち低額譲渡した場合
法人の役員に対して著しく低い価額による課税資産の譲渡があった場合には、実際に役員から受領
した金額ではなく、その譲渡の時におけるその資産の価額、いわゆる時価に相当する金額を課税標準
として消費税が課税されます。
この場合の、その資産の価額に比べて著しく低い価額により譲渡した場合とは、その資産の時価の
おおむね50%に相当する金額に満たない価額により譲渡した場合をいいます。
なお、その譲渡された資産が棚卸資産である場合で、その棚卸資産の譲渡金額が、その資産の仕入
価額以上の金額で、かつ、通常他に販売する価額のおおむね50%に相当する金額以上の金額である
ときは、著しく低い価額により譲渡した場合には該当しないものとして取り扱われます。
ただし、法人が課税資産を役員に対して著しく低い価額により譲渡した場合でも、その資産の譲渡
が、役員及び使用人の全部について一律に又は勤続年数などに応じて合理的に定められた値引率に基
づき行われた場合は、時価ではなく実際の対価の額により課税されます。
(消法4、28、消基通10−1−1、10−1−2、10−1−18)
文責:今村 泰之
役員のうち使用人兼務役員になれない方
使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいますが、次のような役員は、使用人兼務役員となりません。
1 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
2 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
3 合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
4 取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事
5 1から4までのほか、同族会社の役員のうち次のすべての要件を満たす役員
(1) 平成18年4月1日以後に開始する各事業年度
株式の持株割合のほか、議決権割合又は業務執行社員割合(以下「所有割合」(注1)といいます。)によって判定します。
具体的には、次のイからハのすべての要件を満たしている役員が該当します。
イ その会社の株主グループ(注2)をその所有割合の大きいものから順に並べた場合に、その役員が所有割合50%を超える第一順位の株主グループに属している、第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%を超える場合のこれらの株主グループに属している、又は第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%を超える場合のこれらの株主グループに属していること。
ロ その役員の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。
ハ その役員(その配偶者並びにこれらの者の所有割合が50%を超える他の会社を含みます。)の所有割合が5%を超えていること。
(注1) 「所有割合」とは、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に掲げる割合をいいます。
1 その会社がその株主等の有する株式又は出資の数又は金額による判定により同族会社に該当する場合
その株主グループの有する株式の数又は出資の金額の合計額がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除きます。)の総数又は総額のうちに占める割合
2 その会社が一定の議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合
その株主グループの有する議決権の数がその会社の議決権の総数(その議決権を行使することができない株主等が有するその議決権を除きます。)のうちに占める割合
3 その会社が社員又は業務執行社員の数による判定により同族会社に該当する場合
その株主グループに属する社員又は業務執行社員の数がその会社の社員又は業務執行社員の総数のうちに占める割合
(注2) 「株主グループ」とは、その会社の一の株主等及びその株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人をいいます。
(2) 平成18年3月31日までに開始する各事業年度
株式の持株割合(注)により判定します。
具体的には、次のイからハのすべての要件を満たしている役員が該当します。
イ その会社の株主グループをその持株割合の大きいものから順に並べた場合に、その役員が持株割合50%を超える第一順位の株主グループに属している、第一順位と第二順位の株主グループの持株割合を合計したときに初めて50%を超える場合のこれらの株主グループに属している、又は第一順位から第三順位までの株主グループの持株割合を合計したときに初めて50%を超える場合のこれらの株主グループに属していること。
ロ その役員の属する株主グループの持株割合が10%を超えていること。
ハ その役員(その配偶者並びにこれらの者の持株割合が50%を超える他の会社を含みます。)の持株割合が5%を超えていること。
(注) 「持株割合」とは、その会社の株主等の有する株式の総数又は出資金額の合計額がその会社の発行済株式の総数又は出資金額(その会社が有する自己の株式又は出資を除きます。)のうちに占める割合をいいます。
(法法34、法令71、旧法令71、平18改正法附則23、平18改正法令附則2)
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1 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
2 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
3 合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
4 取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事
5 1から4までのほか、同族会社の役員のうち次のすべての要件を満たす役員
(1) 平成18年4月1日以後に開始する各事業年度
株式の持株割合のほか、議決権割合又は業務執行社員割合(以下「所有割合」(注1)といいます。)によって判定します。
具体的には、次のイからハのすべての要件を満たしている役員が該当します。
イ その会社の株主グループ(注2)をその所有割合の大きいものから順に並べた場合に、その役員が所有割合50%を超える第一順位の株主グループに属している、第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%を超える場合のこれらの株主グループに属している、又は第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%を超える場合のこれらの株主グループに属していること。
ロ その役員の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。
ハ その役員(その配偶者並びにこれらの者の所有割合が50%を超える他の会社を含みます。)の所有割合が5%を超えていること。
(注1) 「所有割合」とは、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に掲げる割合をいいます。
1 その会社がその株主等の有する株式又は出資の数又は金額による判定により同族会社に該当する場合
その株主グループの有する株式の数又は出資の金額の合計額がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除きます。)の総数又は総額のうちに占める割合
2 その会社が一定の議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合
その株主グループの有する議決権の数がその会社の議決権の総数(その議決権を行使することができない株主等が有するその議決権を除きます。)のうちに占める割合
3 その会社が社員又は業務執行社員の数による判定により同族会社に該当する場合
その株主グループに属する社員又は業務執行社員の数がその会社の社員又は業務執行社員の総数のうちに占める割合
(注2) 「株主グループ」とは、その会社の一の株主等及びその株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人をいいます。
(2) 平成18年3月31日までに開始する各事業年度
株式の持株割合(注)により判定します。
具体的には、次のイからハのすべての要件を満たしている役員が該当します。
イ その会社の株主グループをその持株割合の大きいものから順に並べた場合に、その役員が持株割合50%を超える第一順位の株主グループに属している、第一順位と第二順位の株主グループの持株割合を合計したときに初めて50%を超える場合のこれらの株主グループに属している、又は第一順位から第三順位までの株主グループの持株割合を合計したときに初めて50%を超える場合のこれらの株主グループに属していること。
ロ その役員の属する株主グループの持株割合が10%を超えていること。
ハ その役員(その配偶者並びにこれらの者の持株割合が50%を超える他の会社を含みます。)の持株割合が5%を超えていること。
(注) 「持株割合」とは、その会社の株主等の有する株式の総数又は出資金額の合計額がその会社の発行済株式の総数又は出資金額(その会社が有する自己の株式又は出資を除きます。)のうちに占める割合をいいます。
(法法34、法令71、旧法令71、平18改正法附則23、平18改正法令附則2)
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役員の退職金の損金算入時期
平成18年3月31日までに開始する事業年度において、法人が役員に支給する退職金で適正な額のものは、損金経理を条件として損金算入が認められます。その退職金の損金算入時期は次のとおりです。
(注) 平成18年4月1日以後に開始する事業年度において、法人が役員に支給する退職金については、コード5208「役員の退職金の損金算入時期(平成18年4月1日以後に開始する事業年度分)」を参照してください。
(1) 支給すべき退職金が株主総会の決議等によって具体的に確定した事業年度で損金経理をした場合は、その確定した事業年度
(2) 退職金を支給した事業年度で損金経理をした場合は、その支給した事業年度
(3) 退職金が具体的に確定する事業年度より前の事業年度において、取締役会で内定した金額を損金経理により未払金に計上した場合は、未払金に計上した時点での損金算入は認められません。
その後、退職金の額が確定した事業年度又は退職金を支給した事業年度において、確定し又は支給した額を確定申告書において損金の額に算入したときはこれが認められます。
(4) 法人が退職年金制度を実施している場合に支給する退職年金は、年金を支給すべき事業年度
したがって、退職した時に年金の総額を計算して未払金に計上しても損金の額に算入することができません。
この場合、退職年金を支給する都度退職金に充てる経理をして、確定申告書において損金の額に算入したときはこれが認められます。
なお、退職金をその額が具体的に確定した事業年度以後の事業年度に支給して仮払金として経理した場合は、その後の事業年度において、その仮払金を損金経理により消却しても損金の額に算入されませんので注意してください。
(旧法法36、旧法令72、平18改正法附則23、旧法基通9−2−18〜21)
(注) 平成18年4月1日以後に開始する事業年度において、法人が役員に支給する退職金については、コード5208「役員の退職金の損金算入時期(平成18年4月1日以後に開始する事業年度分)」を参照してください。
(1) 支給すべき退職金が株主総会の決議等によって具体的に確定した事業年度で損金経理をした場合は、その確定した事業年度
(2) 退職金を支給した事業年度で損金経理をした場合は、その支給した事業年度
(3) 退職金が具体的に確定する事業年度より前の事業年度において、取締役会で内定した金額を損金経理により未払金に計上した場合は、未払金に計上した時点での損金算入は認められません。
その後、退職金の額が確定した事業年度又は退職金を支給した事業年度において、確定し又は支給した額を確定申告書において損金の額に算入したときはこれが認められます。
(4) 法人が退職年金制度を実施している場合に支給する退職年金は、年金を支給すべき事業年度
したがって、退職した時に年金の総額を計算して未払金に計上しても損金の額に算入することができません。
この場合、退職年金を支給する都度退職金に充てる経理をして、確定申告書において損金の額に算入したときはこれが認められます。
なお、退職金をその額が具体的に確定した事業年度以後の事業年度に支給して仮払金として経理した場合は、その後の事業年度において、その仮払金を損金経理により消却しても損金の額に算入されませんので注意してください。
(旧法法36、旧法令72、平18改正法附則23、旧法基通9−2−18〜21)
医療費控除の対象となる医療費
医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
6 助産師による分べんの介助の対価
7 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
8 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
(3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
(注)
1 医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等を確定申告書に添付するか提示することが必要です。(e-Taxで確定申告書を提出する方は、医療費の領収書等について提出又は提示に代えて、その記載内容を入力して送信することができます。この場合、税務署長は原則として確定申告期限から3年間、その入力内容の確認のためにこれらの書類の提出又は提示を求めることができ、これに応じない場合には、確定申告書の提出に当たってこれらの書類の提出又は提示したことにはならないものとされます。)
2 医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや前記(1)・(2)の費用に相当するものも含まれます。
3 おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
9 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
10 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
11 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)
(所法73、所令207、所規40の3、所基通73−3〜7、昭62・12直所3−12、平12・6課所4−9、4−11、平13・7課個2−15、平14・6課個2−11、平15・12課個2−28、2−31)
1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
6 助産師による分べんの介助の対価
7 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
8 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
(3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
(注)
1 医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等を確定申告書に添付するか提示することが必要です。(e-Taxで確定申告書を提出する方は、医療費の領収書等について提出又は提示に代えて、その記載内容を入力して送信することができます。この場合、税務署長は原則として確定申告期限から3年間、その入力内容の確認のためにこれらの書類の提出又は提示を求めることができ、これに応じない場合には、確定申告書の提出に当たってこれらの書類の提出又は提示したことにはならないものとされます。)
2 医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや前記(1)・(2)の費用に相当するものも含まれます。
3 おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
9 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
10 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
11 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)
(所法73、所令207、所規40の3、所基通73−3〜7、昭62・12直所3−12、平12・6課所4−9、4−11、平13・7課個2−15、平14・6課個2−11、平15・12課個2−28、2−31)
会社設立当初の資本金
会社を作りたいのだけれど資本金はいくらくらいにしたほうがいいのでしょうかとの相談を受けま
した。平成18年5月の会社法施行により最低資本金制度が撤廃されてからこのような相談が多くなった
ような気がします。いくらでもいいといわれるとかえって悩ましいものですね。
ところで、設立当初から利益が出ることはまれですから納税はかなり資金繰りを圧迫します。消費
税の納税は利益と連動しませんから、なるべく納税が始まるのは遅いほうがいいですよね。
ですから1千万円未満で設立するよう提案しました。
なぜなら消費税においては、中小事業者の納税事務負担などに配慮して、その課税期間の基準期
間における課税売上高が1千万円以下の事業者については、納税義務を免除する事業者免税点制度が設
けられています。したがって、新たに設立された法人については基準期間が存在しないため、設立1期
目及び2期目は原則として免税事業者となります。しかし、その事業年度の基準期間がない法人のう
ち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1千万円以上である法人については、
その基準期間がない事業年度における課税資産の譲渡等について納税義務を免除しないこととする特
例が設けられています。つまり設立時の資本金が1千万円以上だと設立1期目から消費税を納税するこ
とになってしまうのです。
(消法9、12の2、57、消規26、平22改正法附則35、消基通1−5−15〜20)
文責:今村 泰之
した。平成18年5月の会社法施行により最低資本金制度が撤廃されてからこのような相談が多くなった
ような気がします。いくらでもいいといわれるとかえって悩ましいものですね。
ところで、設立当初から利益が出ることはまれですから納税はかなり資金繰りを圧迫します。消費
税の納税は利益と連動しませんから、なるべく納税が始まるのは遅いほうがいいですよね。
ですから1千万円未満で設立するよう提案しました。
なぜなら消費税においては、中小事業者の納税事務負担などに配慮して、その課税期間の基準期
間における課税売上高が1千万円以下の事業者については、納税義務を免除する事業者免税点制度が設
けられています。したがって、新たに設立された法人については基準期間が存在しないため、設立1期
目及び2期目は原則として免税事業者となります。しかし、その事業年度の基準期間がない法人のう
ち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1千万円以上である法人については、
その基準期間がない事業年度における課税資産の譲渡等について納税義務を免除しないこととする特
例が設けられています。つまり設立時の資本金が1千万円以上だと設立1期目から消費税を納税するこ
とになってしまうのです。
(消法9、12の2、57、消規26、平22改正法附則35、消基通1−5−15〜20)
文責:今村 泰之
米上場
こんにちは!
東京穀物取引所でお米が72年ぶりに上場しました。
日本のコメを先物市場へ復帰させることについては、「価格決定の透明化や取引の安定化、ひいては
コメ作りのグローバル化に不可欠」と歓迎する向きと、「国民の主食であるコメを『マネーゲーム』
に巻き込んでよいのか」、とする反対意見(JA全中・茂木守会長など)が目下せめぎ合っていると
ころだ。JA(農協)は、後者の立場からコメの先物市場に不参加を表明しているが、JAの参加な
くしてコメの先物市場が維持できるのかという不安もある。今回の再上場については、2005年以来、
上場認可を求める東京穀物商品取引所、関西商品取引所と農水省との間で曲折に満ちた交渉を経て、
ようやく試験上場ということで取引開始の決定が下された。
(日本の論点)より抜粋
主食の値段が乱高下してしまう・・・非常に不安ですね。
東京穀物取引所でお米が72年ぶりに上場しました。
日本のコメを先物市場へ復帰させることについては、「価格決定の透明化や取引の安定化、ひいては
コメ作りのグローバル化に不可欠」と歓迎する向きと、「国民の主食であるコメを『マネーゲーム』
に巻き込んでよいのか」、とする反対意見(JA全中・茂木守会長など)が目下せめぎ合っていると
ころだ。JA(農協)は、後者の立場からコメの先物市場に不参加を表明しているが、JAの参加な
くしてコメの先物市場が維持できるのかという不安もある。今回の再上場については、2005年以来、
上場認可を求める東京穀物商品取引所、関西商品取引所と農水省との間で曲折に満ちた交渉を経て、
ようやく試験上場ということで取引開始の決定が下された。
(日本の論点)より抜粋
主食の値段が乱高下してしまう・・・非常に不安ですね。
役員が分掌変更したときの退職金 役員が分掌変更したときの退職金
法人が退職した役員に対して支給する退職金で、その役員の業務に従事した期間、退職の事情、
その法人と同種同規模の法人の役員に対する退職金の支給状況などからみて相当であると認められる
金額は、原則として、その退職金の額が確定した事業年度において損金の額に算入します。
(注) 平成18年3月31日までに開始する事業年度において法人が退職した役員に対して支給する退
職金のうち上記の相当であると認められる金額は、原則として、その退職金の額が確定した事業年度
において損金経理を条件に損金の額に算入することが認められます。
例えば、次のように、分掌変更によって役員としての地位や職務の内容が激変して、実質的に退職
したと同様の事情にある場合に退職金として支給したものは退職金として取り扱うことができます。
ただし、未払金に計上したものは、原則として退職金に含まれません。
(1) 常勤役員が非常勤役員になったこと。
ただし、常勤していなくても代表権があったり、実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合は除かれます。
(2) 取締役が監査役になったこと。
ただし、監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めている場合や、使用人兼務役員として認められない大株主である場合は除かれます。
(3) 分掌変更の後の役員の給与がおおむね50%以上減少したこと。
ただし、分掌変更の後においても、その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合は除かれます。
(法法34、法令70、旧法法36、平18改正法附則23、法基通9−2−32、9−2−35〜38)
文責:今村 泰之
その法人と同種同規模の法人の役員に対する退職金の支給状況などからみて相当であると認められる
金額は、原則として、その退職金の額が確定した事業年度において損金の額に算入します。
(注) 平成18年3月31日までに開始する事業年度において法人が退職した役員に対して支給する退
職金のうち上記の相当であると認められる金額は、原則として、その退職金の額が確定した事業年度
において損金経理を条件に損金の額に算入することが認められます。
例えば、次のように、分掌変更によって役員としての地位や職務の内容が激変して、実質的に退職
したと同様の事情にある場合に退職金として支給したものは退職金として取り扱うことができます。
ただし、未払金に計上したものは、原則として退職金に含まれません。
(1) 常勤役員が非常勤役員になったこと。
ただし、常勤していなくても代表権があったり、実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合は除かれます。
(2) 取締役が監査役になったこと。
ただし、監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めている場合や、使用人兼務役員として認められない大株主である場合は除かれます。
(3) 分掌変更の後の役員の給与がおおむね50%以上減少したこと。
ただし、分掌変更の後においても、その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合は除かれます。
(法法34、法令70、旧法法36、平18改正法附則23、法基通9−2−32、9−2−35〜38)
文責:今村 泰之
未成工事支出金の仕入税額控除の時期
建築工事業を営む関与先様から、新築工事になると工期が半年程度と長期間となり、決算をまたぐ
ことがあるので、未完成現場の消費税の課税仕入れの時期はどのようになるのでしょうかとのご質問
をいただきました。そこで以下のようにお答えしました。
仕入税額の控除は、資産の譲受けや借受け又は役務の提供を受けた日を含む課税期間において行う
のが原則です。
ところで、建設業者が建設工事等を請負って工事を行う場合には、原材料の仕入れや下請先に対す
る外注工事費などは、これを支払った日には損金の額に算入しないで、通常、未成工事支出金勘定で
経理しておきます。そして、請負った目的物が完成し引き渡した時点で、売上げに対応する原価とし
て一括して損金の額に算入する方法が採られています。
この未成工事支出金勘定に含まれる課税仕入れの額、例えば、原材料の仕入れや下請外注先からの
役務提供の対価の額は、原則的にはそれぞれの取引ごとに資産の引渡しを受けた日や下請外注先が役
務の提供を完了した日に仕入税額控除の対象とすることになります。
ただし、未成工事支出金として経理した金額を請負工事による目的物の引渡しをした課税期間の課
税仕入れとすることを継続して適用しているときは、その処理が認められています。
(消法30、消基通11−3−1、11−3−5)
文責;今村 泰之
ことがあるので、未完成現場の消費税の課税仕入れの時期はどのようになるのでしょうかとのご質問
をいただきました。そこで以下のようにお答えしました。
仕入税額の控除は、資産の譲受けや借受け又は役務の提供を受けた日を含む課税期間において行う
のが原則です。
ところで、建設業者が建設工事等を請負って工事を行う場合には、原材料の仕入れや下請先に対す
る外注工事費などは、これを支払った日には損金の額に算入しないで、通常、未成工事支出金勘定で
経理しておきます。そして、請負った目的物が完成し引き渡した時点で、売上げに対応する原価とし
て一括して損金の額に算入する方法が採られています。
この未成工事支出金勘定に含まれる課税仕入れの額、例えば、原材料の仕入れや下請外注先からの
役務提供の対価の額は、原則的にはそれぞれの取引ごとに資産の引渡しを受けた日や下請外注先が役
務の提供を完了した日に仕入税額控除の対象とすることになります。
ただし、未成工事支出金として経理した金額を請負工事による目的物の引渡しをした課税期間の課
税仕入れとすることを継続して適用しているときは、その処理が認められています。
(消法30、消基通11−3−1、11−3−5)
文責;今村 泰之
仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
消費税の仕入税額控除を受けるための要件について意識されている方はあまりいらっしゃいません
が、仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿及び請求書等の両方
を保存する必要があります。
なお、取引の実態を踏まえ、税込みの支払額が30,000円未満の場合には、請求書等の保存を要せ
ず、法定事項が記載された帳簿の保存のみでよいこととされています。
また、税込みの支払額が30,000円以上であっても請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを
得ない理由がある場合には請求書等の保存がなくても仕入税額控除ができますが、この場合には、法
定事項を記載した帳簿にそのやむを得ない理由及び相手方の住所又は所在地を記載しなければならな
いこととされています。
また、課税仕入れの事実を記載した帳簿、請求書等はその閉鎖又は受領した日の属する課税期間の
末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存することとされていますが、6年目と7年目について
は、いずれか一方を保存すればよいこととされています。
(消法30、消令49、50、消規15の3、消基通11−6−2〜7)
文責:今村 泰之
が、仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿及び請求書等の両方
を保存する必要があります。
なお、取引の実態を踏まえ、税込みの支払額が30,000円未満の場合には、請求書等の保存を要せ
ず、法定事項が記載された帳簿の保存のみでよいこととされています。
また、税込みの支払額が30,000円以上であっても請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを
得ない理由がある場合には請求書等の保存がなくても仕入税額控除ができますが、この場合には、法
定事項を記載した帳簿にそのやむを得ない理由及び相手方の住所又は所在地を記載しなければならな
いこととされています。
また、課税仕入れの事実を記載した帳簿、請求書等はその閉鎖又は受領した日の属する課税期間の
末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存することとされていますが、6年目と7年目について
は、いずれか一方を保存すればよいこととされています。
(消法30、消令49、50、消規15の3、消基通11−6−2〜7)
文責:今村 泰之